第30師団所属 ー総則ー 本規則は、富蔵駐屯地における秩序の維持、服務の厳正、安全及び衛生の確保並びに隊員の生活の適正を図ることを目的とする。 隊員は、本規則を熟知し、常に自覚と責任をもって職務の遂行及び駐屯地の規律保持、市民の安全に努めなければならない。 ー服務規律ー 隊員は、職務上の命令に対し、的確かつ迅速に応ずること。 服務に支障を及ぼす行為(隊員との紛争)等をしてはならない。 勤務時間中は、所定の服装区分に従い、端正に着装すること。 隊員は、駐屯地内外を問わず、自衛官としての品位を保持し、社会的信用を損なう行為を慎まなければならない。 ー安全管理ー 訓練及び各種作業にあたっては、事前の安全点検及び危険予知を徹底し、教官、助教、警務隊の指示に従って行動すること。 火気、危険物、車両等の使用に際しては、所定の資格及び許可を有する者が、定められた手順により実施すること。 事故、災害等の発生を認めた場合、隊員は直ちに駐屯地司令、師団長、警務科、各隊長、副隊長へ報告し、指定された初動措置を執ること。 駐屯地内における車両の制限速度は、全般50キロとする。 ー生活規律ー 私物の持ち込みは、駐屯地司令の定める範囲とする。 騒音、迷惑行為その他、他隊員、市民の生活を妨げる行為をしてはならない。 ー衛生•健康管理ー 体調不良を認めた際は、速やかに所属隊長、副隊長及び衛生科へ申し出ること。 ー情報管理ー 隊員は、施設、装備、運用に関する事項その他、職務上知り得た情報について、許可なく外部へ漏らしてはならない。 撮影、記録媒体の取扱いは、師団長の許可によるものとする。 資料等は厳重に保全し、廃棄、持ち出し等は定められた手続に従うこと。 ー駐屯地が関わる取り組みー 駐屯地が関わる取り組みなどは師団長の許可が必要とする。 ー懲戒ー 『懲戒規則』では服務の厳正を保持するため、隊員が本規則その他の服務上の義務に違反した場合の措置を定めるものである。 懲戒の対象となる行為は以下である。 職務上の命令に対する不服従 問題行為、暴言 情報安全の違反 安全を脅かす行為 隊員としての品位を著しく損なう行為 等 懲戒の区分は次の通りとする。 口頭による注意 告知による厳重注意 服務指導(一定期間の指導・再教育) 謹慎処分(駐屯地司令・師団長が期限を定める) 降任 免職 とする。